品質・環境方針
品質・環境方針
平成21年11月1日
株式会社セントラルサービス
代表取締役 大本 計馬
株式会社セントラルサービス 品質・環境方針
- 品質向上への取り組みを重要課題とし、顧客からの高い評価を目指します。
- 従業員及び派遣スタッフへの品質教育・経営関連教育及び環境教育を推進することにより、業務と生活のさまざまな側面で品質改善・環境保全を意識し、行動に結びつけることのできる人材を育てます。
- マネジメントシステム規格への適合性を図るとともに、雇用創出を通して、雇用の安定と労働条件の改善・向上に努め、経済社会の発展のため継続的に改善します。
- 高い専門性を持った人材の獲得・育成や知的ノウハウの蓄積に積極的な投資を行います。
- 環境汚染の予防に努めるとともに、環境側面の法令及びその他要求事項を遵守します。
「事業者が構ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」(快適職場指針)
セントラルサービスでは、平成12年12月4日に群馬労働局長より、労働大臣による快適職場推進計画で「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」(快適職場指針)に照らして適切であると認定されています。
- 1.快適職場づくり
- 最近の技術革新、サービス経済化の進展等により、労働環境、作業形態の変化、中高年齢者や女性雇用者の割合の増加等の職場をめぐる環境の変化の中で、就業に伴う疲労やストレスが問題となっています。また、職場環境による、疲労やストレスを感じることの少ない職場環境を求める人が多くなっています。
快適職場づくりを進めることは、労働者の有する能力の有効な発揮や、職場の活性化にも役立つものと考えられます。
- 2.快適職場とは
- 労働安全衛生法第71条の2の規定により事業者の努力義務とされており、労働大臣による、「事業者が構ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」(以下、快適職場指針という。)が、公表されています。この「快適職場づくり」とは、法令等の基準を超えた高い安全衛生水準を自主的な目標として定め、その実現に向かって継続的に努力することです。
- 3.快適職場指針のポイント
- 快適職場指針には、快適職場づくりを進めるための措置として、
- 作業環境の管理
- 作業方法の改善
- 疲労回復支援施設の設置
- 職場生活支援施設
の4つの事項が示されています。
- 4.快適職場推進計画の認定制度とは
- 快適職場推進計画の認定制度は、事業者が作成した快適職場推進計画が快適職場指針に照らして適切なものであると認められるとき、これを都道府県労働局長が認定する制度です。

以上